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「対象疾患」と「出席停止期間」

学校感染症の種類及び出席停止期間の基準

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対象疾患出席停止期間の基準
第一種エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)
特定鳥インフルエンザ
新型インフルエンザ等感染症※1
指定感染症※1
新感染症※1
治癒するまで
第二種インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで※2
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで※2
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで※2
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで※2
風疹(ふうしん、三日はしか)発疹が消失するまで※2
水痘(みずぼうそう)全ての発疹が痂皮化するまで※2
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退した後2日経過するまで※2
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種コレラ病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

ただし、【その他の感染症】に関しては、感染症の種類、大学における感染症の発生・流行の様態等を考慮し、学校医の意見を聞き判断する
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
【その他の感染症】

※1・・・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
※2・・・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められた場合は、この限りではない。

(学校保健安全法施行規則第18-19条(令和5年5月8日改正))